2019/06/21(金)古い不動産の名義変更は大変

 亡くなった方の名義のままになっている不動産は、思っていたより多いみたいで、所有者不明の土地を全部足すと九州くらいになるんだとか。わが家も危うくそうなるところでした。以前住んでた分譲マンションの共有地は全部で4筆あるのですが、そのうちの3筆が亡くなった義父の名義のままになっていました。

 家内が相続したときに漏れがあったようです。相続当時に遡って訂正しないと、私が相続できません。普通は当時の相続人全員の承諾を得る必要がありますが、たまたま家内が一人っ子で、他に相続人がいなかったので、私と子供たちだけで申請することができました。

 法務局の手続きには戸籍のほかに住民票が必要です。ところが義父の除票が入手できませんでした。何十年も前に亡くなっているから、もう役所に残ってないんだそうです。戸籍と違って住民票の除票は比較的短期間(短いところだと数年)で廃棄されてしまいます。

 それがないと義父本人だという証明ができません。世の中には同姓同名の人もいるしね。そういう場合は、相続人全員が署名押印した「上申書」を提出して、法務局に認めてもらう必要があります。役所に代わって相続人全員が義父本人に間違いないことを上申するわけです。今回はこのやり方で無事に手続を終えることができました。

 不動産の名義変更が放置されたままのケースは身近にもあって、母親の実家がモロそうでした。名義人の祖父が亡くなったのは 50 年以上も前のことです。お祖母さんの名義にしようとしましたが、土地建物以外に財産がなく、先妻の子供たちとの遺産分割協議がうまくいかなかったようです。お祖母さんが亡くなった時も同様で、そのまま放置されてしまいました。

 親子の相続関係は、孫・ひ孫・玄孫と未来永劫に続きます。このまま放置しておくと、法律が変わらない限り収拾がつかなくなります。いまは独身の伯母さんが一人で住んでいて、まだ元気なうちにケリをつけるよう、何度か進言しておきました。本人もその気になったのですが… 

 遺産分割協議のやり方を間違えたために、不成立の結果となりました。(その経緯は次回に)
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