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2017年02月17日の記事

2017/02/17(金)修理品お預かり書に収入印紙が

 レンズのカビ取りを依頼したタムロンから、「修理品お預かり書」なるものが届きました。ご丁寧なことですね。書類の下の方に 200 円の収入印紙まで貼ってあります。なにもここまでしなくてもいいように思いますが…

 国税庁の「修理品の承り票、引受票等」によれば、第2号文書(請負に関する契約書)に該当する場合は印紙税の対象となるそうです。物品の受領事実のみが記載されている物品受領書や単なる整理券等に該当するものを除いて、課税対象の第2号文書になります。「修理品お預かり書」だから第2号文書ということのようです。

 平成 26 年度から領収書に収入印紙を貼る金額が、それまで3万円以上だったのが5万円以上に変わりました。この2万円の差は微妙な金額で、少額の取引中心の小売店などでは、収入印紙を貼るケースは稀になりました。一回の買い物が5万円以上の業種は限られます。

 今回タムロンに修理を依頼したのは、上限1万円までは修理を進行してもよいという条件つきでした。まさか収入印紙の課税対象になるとは思いもしませんでしたが、この「1万円以下」というのに問題があったようです。国税庁によれば「課税されるものに該当するものであっても記載金額が1万円未満のもの」は「非課税文書」になるそうです。ということは、1万円は課税対象なんですね。

 金額の記載のない修理票に課税されるのは知っていました。カメラ店などで使われていた修理受付表で御用になった話を聞いたことがあります。上限の金額が記載されていないのがその理由でした。ただし非課税となる記載金額がいくらなのかまでは確認しませんでした。当時でも領収書と同じ3万円未満じゃなかったみたいです。

 タムロンには悪いことをしましたね。修理金額の上限を 9,999 円にしておけば「修理品お預かり書」に収入印紙を貼る必要はなかったのかもしれません。細かいことですが、これから修理を依頼するときには、1万円未満の金額を記入するように気をつけたいと思います。元々1万円で収まらないものは仕方がないけどね。
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