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2019年06月25日の記事

2019/06/25(火)古い不動産の名義変更は大変 5

 今月初めに伯母さんちへ行って、私の母親は「姉が生きて住んでいるうちは弟の名義にするのは反対」と言っている、と伝えてあります。わからずやの叔父も同席してました。母親あての書類を送るとか言ってましたが、ちっとも送ってきませんね。問い合わせ先が弁護士事務所になってるとかいう書類です。

 送ってきたら、その弁護士事務所に問い合わせてみるつもりでしたが、よく考えたら送ってくるはずがないわね。遺産分割協議が成立する前に作った書類なんて、ただの紙切れです。いや、紙切れというよりは、間違ったやり方で事を進めようとした証拠の品です。そんな書類を弁護士事務所が送らせるわけがありません。

 この弁護士事務所は、税金のことにはあまり詳しくないみたいです。母親の実家は 50 年以上前に祖父が亡くなってから、代襲相続人が次々増えて、現在十名以上の共有物となっています。仮に誰かの名義に変更できたとして、その土地を売却した時に譲渡所得税と住民税が掛からないのは、いま住んでいる伯母さんだけです。マイホームだからね。

 将来、重度の介護が必要になって施設に移ったとき、引越してから3年以内に売却すれば 3,000 万円までは非課税です。叔父の名義だと約 20% 課税されます。弁護士事務所からこのあたりの説明は伯母さんにはなかったそうです。常識的に数百万円の差が出るのに説明しないのは、たぶん知らないからでしょう。弁護士は税理士じゃないからね。

 伯母さんが自分の名義にしたくないのは、家の補修など後々の面倒をみたくないからだと言います。弟の名義なら弟がするだろう、といった単純な発想です。譲渡所得税の話をしても、「数百万円の話か…」といった反応。独身貴族でしっかり貯めこんでるんでしょうね。

 おいおい、そんなに大金持ちなら、代償金を用意して相続人全員に分配してあげてよ。母親はたぶん受け取らないけど、喜んで受け取る人のほうが多いと思うよ。このやり方なら金銭でもめることはないしね。

 ただし、末っ子の弟の名義にする話になると、税金の問題が発生します。叔父はそんなお金は持ってないから伯母さんから借りる形になります。そうでないと贈与税の対象になります。仮に借りた形にして贈与税を回避したとしても、伯母さんが亡くなったときに相続財産(債権)として扱われます。10 人以上の相続人に債権の相続権が移ります。

 返す気がなければ、遡って贈与税が掛かります。贈与税の時効は贈与が発生した翌年の3月 16 日から7年です。九十の伯母さんが百まで生きてくれればいいけど、こればかりは保証はありません。先に叔父さんが死ぬかもしれないし…

 やはりこの家は伯母さんの名義にするしか道はなさそうです。伯母さんが生きてる間に弟に譲りたければ贈与すればいいけど、叔父に贈与税が掛かります。この人、そんなお金はないから、私が言うように遺言書を書いてもらって相続するしかないでしょう。相続人はいっぱいいるから相続税は非課税です。
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