2019/02/18(月)管理会社に任せたはずの不動産が

 いまの住まいに引っ越す前に住んでた家は、公団の分譲マンションで、家内が親から相続で受け継いだものです。同じ団地内に2軒あったのを処分せずに家内が賃借人に貸していました。そのうち1軒は2~3年前に空家になったあとそのままです。とりあえず2軒とも私が相続しました。自分たちが育った家ですが、子供たちは住みもしない不動産には興味がないみたいです。

 家内は不動産管理会社と契約していました。法務局での名義変更が済んだので管理会社に問い合わせてみると、空家になっているほうの物件は知らないと言います。鍵も手元にないそうです。こちらも鍵は持ってないからそれでは困ると文句を言うと、新しい鍵を用意するとの返事でした。前の担当者が会社を辞めたときに引継ぎがなかったみたいで、うやむやになっていたようです。(いいかげんなの)

 ちょうど団地の管理組合から連絡があり、賃借人から直接連絡を取りたいと頼まれたそうです。賃借人に電話してみたら、シャワーが壊れたので直したいとのことでした。いまの不動産管理会社は以前、唐突に管理手数料を払えと言ってきて信用できないので頼みたくないと言います。管理手数料はこちらで払っているのに、賃借人からも取ろうというのは解せません。

 管理会社に問いただしてみました。責任者が言うには、自分は知らないが昔そんな話があったかもしれない、との返事でした。いずれにしても賃借人から信用されてない会社に管理を任せても無意味です。家内が結んでいた契約は解除することにしました。

 このとき問題になるのが賃借人から支払われた家賃です。不動産管理会社が間に入って徴収し、家内の口座に振込んでいました。家内の口座が凍結されたあとは、管理会社に預託した形です。前からの契約を名義変更して引継げば、私の口座に振り込まれるのですが…

 話し合いの結果、一旦名義変更しておいてあとで契約を解除することで和解しました。管理会社にとっては、空家の管理放置はかなりマズイ状態だったみたいです。募集してなければ埋まらないからね。不動産業界では、なんちゃら 21 みたいな不祥事が続いています。紛争になる事態はなるべく避けたい意向なんでしょうね。

 相続の場合、分割協議が成立するまでの家賃は相続人全員の共有財産とする判決が最高裁で確定しています。不動産収入には基礎控除がないので、何もしないと相続人全員が確定申告して税金を納める義務を負うハメになるかもしれません。今回は遺産分割協議書に、不動産の相続人が「果実」(家賃)も取得する、との一文を明記しておきました。不動産収入のある相続では必須です。

 個人的には、不動産収入などの不労所得は自分の生き方にふさわしくないと思います。住むところ以外の不動産は無用です。売れるものなら売却して、子供たちに生前贈与で分配したほうがよいと考えています。もちろん売れたらの話だけどね。
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