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2019年06月24日の記事

2019/06/24(月)古い不動産の名義変更は大変 4

 遺産分割協議がまとまらなかったときはどうすればいいのでしょう。このままだと次の世代まで相続問題を引きずることになりそうです。いまさら法的な相続放棄はできないし、何としてもそれだけは避けたいところです。

 家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てるしかないようです。相続人だけで話がまとまらないときは、家庭裁判所の調停委員が代わって調停を進めます。調停で話がつかなかったときは、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判を下します。地方裁判所の判決に相当するものです。

 家庭裁判所に調停を申し立てるのは相続人の誰でもできます。全員が順次裁判所に呼ばれ、意向聴取と話し合いが行われるので、「言いつけっびが得」ということはありません。では、今回の母親の実家の場合はどうでしょうか?

 遺産分割協議は全員参加、全員一致が原則です。誰かを除外したり、一部の者だけで勝手に協議を進めたりしてはいけないことになっています。もちろん一人でも反対者がいれば、遺産分割協議は不成立です。

 後妻の末っ子にあたる叔父さんは、何とか自分の名義にしようと必死です。ただし遺産分割協議の原則がまったくわかっていません。議会制民主主義の多数決でもなければ、株主総会の議決権とも違う、ということが理解できないみたいです。

 自分はほかの人と相続割合がこんなに違うとか、8割の人からハンコをもらったなど、意味不明の言い分に終始しています。代償金がまったくないのに相続割合を持ち出しても無意味です。遺産分割協議が成立してないのに「8割集めた」って、それ何の書類? もし遺産分割協議書なら無効です。(あるはずのない書類だから)

 この叔父が家庭裁判所に調停を申し立てても、すんなり意見が通ることはないでしょう。実家を取得する人が代償金を用意できるか、代償金を満額用意できないときは誰が相続するか、現在一人で住んでいる伯母の名義にするなら全員が納得するか、などが話し合いの論点になると思われます。

 最後は家庭裁判所で審判が出るから、時間が解決してくれるかもしれません。ただし誰かが調停を申し立てたらの話です。50 年以上も放置されてきた相続です。みんなほっかぶりでそのままになる可能性が大です。(それも困るなぁ)

 頑張れ!叔父き。自分が勝てると勘違いして、裁判所に調停を申し立てておくれ!
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