2019/06/16(日)古い不動産の購入価格を調べる
5年未満じゃなくて助かったと思うのはぬか喜びです。課税所得は、売却価格から不動産屋の媒介手数料などの諸経費を引き、さらに不動産の取得にかかった費用を差し引いた金額です。家屋の部分は減価償却後の金額ですが、土地の部分はそのまま差し引けます。ただし、それを証明する資料があればの話です。
ウチの場合は、断捨離だか何だか知らないけど、家中どこを探しても義父が購入した時の書類が見つかりませんでした。家内が相続したときの権利書は残っていますが、そこに書かれている金額はまったく無意味です。その金額を払って取得したわけではないからです。
先祖伝来の土地など、貨幣価値が全く異なる時代の物件や購入価格が不明な場合は、売却価格の5%を仕入価格とみなして差し引くことができます。古い土地ならそのほうが有利ですが、新しい土地ではかなり不利です。昭和 27 年あたりが境目になるみたいです。義父が購入したのは昭和 41 年だから、5%しか引けないのでは大損です。
自分の土地でなくても近隣でそのころ売買された資料が入手できれば、それが仕入原価の根拠になります。マンションの場合は、購入時のパンフレットや同じ住宅内での売買実績を調べることで、疑似的に購入価格を想定することが可能です。不動産の売買に詳しい税理士だと、そのあたりに精通していそうな気がしますが…
先日、銀行系不動産会社で売買契約を済ませたあと、担当者から関連資料が入った紙袋を渡されました。かなり重たい資料です。家に帰って中身を見てみると、住宅全体の共有部分の全事項証明書でした。200 戸以上の共有地だから全部となるとその量はハンパじゃありません。A4 サイズの書類の束で、厚さは 6cm 以上あります。
3万㎡以上ある敷地は4筆に分かれています。家内が義父から相続した時に登記漏れがあって、それを直すのに往生した話を担当者には伝えてあります。この不動産会社は同じ住宅の物件を何件か取り扱った実績があったので、媒介した物件に登記漏れがあっては大変と、すぐに遡って調べたそうです。分厚い資料の束を持ってました。これですね。
登記事務がコンピュータ化されたのは、昭和 63 年の法改正以降です。古い記録は省略されているみたいですが、20 年以上の長期住宅ローンを組んでいたら電子取得した資料にも引き継がれているはずです。古い帳簿からその人の謄本が入手できれば、購入時価格を証明する資料に使えるかもしれません。
暇を見てこの分厚い資料をチェックしてみたいと思います。低価格の築古物件だったから媒介手数料は知れてるのに、親身にしてくれて、ありがとね。(と、担当者に感謝)