2019/06/22(土)古い不動産の名義変更は大変 2
不動産を一人取得した者がお金を用意して相続人に分配するやり方を「代償相続」と言い、法律で正式な相続方法のひとつと認められています。不動産を取得した人には相続税の全額、代償金をもらった人には贈与税が掛からないようにするためでしょうね。被相続人の財産でないお金のやり取りは、税務署から贈与とみなされる可能性があるからです。
では、代償金が払えない場合はどうでしょう。相続人全員で遺産分割協議を行い、誰か一人に無償で相続させることで合意が得られれば、お金のやりとりなしで名義変更することができます。法定割合は、相続でもめた場合に裁判所が基準にするもので、全員の合意があれば法定割合どおりでなくても構わないことになっています。母親の実家も祖父が亡くなったときにこの合意が成立していればよかったんだけどね。
祖父が亡くなったとき母親といちばん上の姉さんは、嫁に出ているからと相続放棄をしたそうです。裁判所で正式に手続きしたそうだから、その時点で相続人ではなくなっています。ところが、相続権のある祖母(配偶者)が亡くなったときに相続放棄をしなかったので、母親といちばん上の姉さんは相続人として復活することになりました。さらに祖母の連れ子も相続人となりました。
異母兄弟のほかに異父兄弟までが相続人になり、しかも亡くなった方の子孫が代襲相続人となって、人数は増えるばかりです。それでも全員の所在がわかって連絡がついたというから驚きです。古い家はどこかでつながってるんですね。
50 余年の歳月が経つうちに、この家に住むのは母親のすぐ上の姉さん一人になりました。結婚もせず祖母の面倒を見、一人で実家を守ってきました。この家の主がこの伯母さんであることに異論を唱える人はいないと思います。遺産分割協議は成立するかに見えましたが、とんだところで落とし穴が待ち受けていました。(続く)