2009/05/22(金)黎明期の写真原板

 日本に写真が伝わったのは、オランダからと言われています。当時日本は鎖国政策をとっていましたが、オランダとの交易はありました。

 初期の写真原板は銅板でした。銀メッキされた銅の板にヨウ素を使ってハロゲン化銀の膜を作り、長時間露光します。いわゆる銀板写真です。光の反射を利用して画像を見るので、鏡と同じで左右が反転します。着物の着合わせを逆にして、刀を右に差して・・それなりの工夫が必要でした。
 透過原板ではないから、焼き増しはできません。原板そのものが1点ものの写真です。

 ガラス板に乳剤を塗るようになってから、のちに紙に焼き付けることができるようになります。現在の写真に近い形です。紙に乳剤を塗ってフィルム代わりにし、無理やり転写する方法もあったようですが・・・
 濡れた状態でないと感度がなくなる湿板写真は、その場で仕込むため、暗室代わりのテントを持参しての撮影でした。現像処理もその場でします。日本では大名駕籠のようなものを利用したとか・・・
 写真家がテントから解放されたのは、乾板が登場してからです。いまでも写真の原板に「板」の字を充てるのは、こうした歴史があるからです。

 旧家には、古い写真の原板が、まだ残っているかもしれません。例え保存状態が悪くても、ゴミとして捨てるようなことがあってはいけません。
 たまにネットオークションに古い写真原板が出品されることがあります。前回話題にしたラボのオーナーみたいに、古い写真のコレクターもいるから、ある程度の値段で売れるでしょうね。

 ゴミで捨てられるよりは、誰かの手に渡って保存されたほうがいいに決まってますが、その写真の由来も一緒に継承してほしいと思います。
 歴史的な資料は、写真画像だけでなく、どこの誰がいつごろ何のために撮影したか、文字による伝承とセットで初めて価値が出ます。
 それがはっきりわかっていたら、ネットオークションには出さないかもしれませんが・・・

2009/05/21(木)黎明期の写真の価値

 写真が発明されてから、まだ170年ほどです。日本では江戸時代後期にあたります。そのころの日本は鎖国状態でしたが、幕末には写真技術が入ってきました。

 写真が残っていなかったら、坂本竜馬や高杉晋作は、いまほど有名ではなかったかもしれません。文字や伝聞よりも、ビジュアルな写真画像の持つインパクトは強力です。
 西郷隆盛の写真は、実は本人ではない・・という説があります。研究者がいくら力説しても、写真という形で伝承されたイメージは、なかなか払拭できません。

 エジプトのピラミッドと侍の一団が一緒に写っている写真は、興味深いですね。幕末の時代に、船ではるばるヨーロッパまで行った使節団の一行です。着物姿では、さぞかし暑かったことでしょう。
 エジプトに寄ったのは、観光でしょうか? 海外出張に観光が絡むのは、昔も今も変わりませんね。

 このころ撮られた写真は、被写体にかかわらず貴重な資料です。例え無名の人物でも当時の衣裳や風俗がわかるし、景色や町並みは現在とは違います。写真の本質的な価値は、その記録性にあります。

 地域ラボのオーナーで、明治時代に撮影された写真のコレクションを写真集にしたひとがいました。なかを見ていて不思議に思ったことがあります。庶民の日常風景でも、皆ポーズをつけてかしこまって写っています。
 当時写真は珍しいものだったし、露光時間も長かっただろうから、現在のスナップ写真とは趣きが異なります。

 コレクションのなかには、外国人向けのお土産用に撮られたものが多数あるようです。絵葉書ですね。横浜には、それ専門の写真屋があったとか・・・
 目的は何でれ、当時を知る貴重な資料です。

2009/05/20(水)原板の著作権と肖像権

 報道写真家が遺した膨大なフィルムには、ときの首相や著名人が大勢写っています。著作権は、撮影した写真家にあるとしても、写真に写っている人の肖像権はどうなるのでしょうか?

 写真家が無断で撮影したのなら、たとえ著作権があっても被写体の人物に無断で公表することはできません。肖像権は、あくまで被写体の人物にあるからです。

 これはアマチュア写真家のフォトコンテストでも、ときどき問題になります。風景のなかの点景や群集のなかの一人であれば、とくに問題はないのですが、その人物が主要被写体であれば、当然本人の承諾が必要です。コンテストの主催者は、この問題がクリアされている前提で、写真の応募を受け付けるのが建前になっています。
 祭りやイベントを演じているひとは、本人が撮影拒否の意思表示をしない限り、肖像権を放棄していると考えてもよいでしょう。
 また、政治家や公務執行中の公務員など「公人」には、肖像権がないと解釈するのが通説です。

 報道写真の場合、被写体の多くは「公人」です。公人なら肖像権の問題はありません。
 著名な文化人(私人)でも、使用目的が制限されていない場合は、撮影を承諾した時点で肖像権を放棄したと見なすのが妥当でしょう。
 問題は、写真家が亡くなって、原板が第三者の手に渡った時点で、この暗黙の了解がどうなるかです。例え法的な義務はないとしても、使用に際しては、本人や遺族の同意を得るのが、トラブルを回避する最善策です。不名誉な扱いでなければ、「使わせていただきます」という申し入れだけでもしておくといいでしょう。

 著作権者の写真家はすでに亡くなっています。本来なら遺族がその権利を引き継ぐのが普通ですが、ゴミとして廃棄された時点で権利を放棄したと見なすこともできます。
 お金が絡むと、何かとトラブルが発生するのが世の常です。歴史的な資料や文化遺産を後世に残すためには、金銭的な問題をクリアにしておくことも大事です。
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