2012/07/26(木)ややこしい消費税

 現在の消費税率は 5% です。正しくは「消費税等」と言うそうです。国税 4% と、その 25%(1/4)に相当する地方税を足して 5% になるわけです。納める先は一括して国だから、そちらで計算して 1/5 を地方へ配ればいいのにと思いますが、事業者が仕分けて申告することになっています。

 もし消費増税になったら、国税と地方税の比率が変わるかもしれません。会計ソフトに求められる機能は、レジほど単純ではないようです。現時点では、消費税の計算を簡素化するために、個人企業レベルの課税業者には、簡易課税方式が認められています。売上げに一定率を掛けて申告するやり方です。
 例えば、小売業は利益率が 20% とみなして売上の 1%、卸業は利益率が 10% とみなして売上の 0.5% を納税します。これよりも利益率のいい業者は、納税額が少なく済んで有利なようにみえますが・・・

 一旦、簡易課税を選ぶと、すぐに原則課税には変えられません。仕入金額の増加や経費増で仮払消費税のほうが多くなっても還付申請ができないことになっています。笑うときもあれば泣くときもある・・・それが簡易課税方式です。
 それと、業種によってみなし税率が違うのも要注意です。小売業でも自家生産の商品が多い場合は、製造加工業とみなされます。和菓子屋などがこれにあたります。写真店でも自家処理をしているミニラボ店は、一般の小売業では通りません。少しでも納税額を抑えようとすれば、DP と物販を分けて計算することになります。

 官公庁への納品が主力のカメラ店から、こんな話を聞いたことがあります。そこは総合ラボへ DP を委託していたのですが、税務署が一般の仕入商品とは認めてくれないとボヤいていました。写真の現像プリントは加工品の扱いなんだとか・・・
 こういう問題は写真館でも同じです。撮影の仕事と、DP の取次ぎと、物品販売は、それぞれ別の事業として仕分けることになると思います。みなし仕入率の区分は全部で5つあります。簡易課税を選択したからといって、経理が簡素化されない場合もあるでしょう。
 消費税は、仮受消費税から仮払消費税を引いた額を納税するのが基本です。損得勘定抜きで原則課税方式でいくのが、個人的にはいいように思いますが・・・
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