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2020年04月06日の記事

2020/04/06(月)遅まきながら前年分を確定申告

 新型コロナウイルスの影響で、前年分の確定申告の期限が延長されました。例年は3月 15 日(今年は 16 日)だったのが1カ月延長され、4月 16 日までに申告すればよいことになっていました。今日、「コロナの影響で…」と記せば期限後でも受付けると発表がありました。申告どころじゃない人もいるだろうしね。

 確定申告は毎年、自分でやっています。税理士に頼むほどの営業規模じゃないし、青色申告のソフトもあるからそんなに難しいことじゃありません。でも、今年は知り合いの税理士に頼みました。前に住んでたマンションを売却したからです。

 不動産売却の収入があるときは、譲渡所得税の申告(分離課税)が必要です。売った価格から諸経費と購入価格を引いた差額がプラスであれば税金を払わないといけません。控除できる金額のうちいちばん大きいのは普通は購入価格です。建物は経過年数により減価償却が必要ですが、土地は購入時の評価のままです。

 購入価格が不明の場合や先祖伝来の土地などは、売却価格の 5% を引くことが認められていますが、戦後に購入した不動産ではかなり不利となります。私の場合は、家内から相続した物件で、家内も父親から相続したから、最初の被相続人は家内の父親です。そのときの購入価格を証明する資料があればよかったのですが…

 家内が相続した時の資料しか残っていませんでした。ここに書かれている金額は無意味です。必要なのは、家内の父親が購入した時の金額です。できれば、共有地(土地)と専有部分(住居)の明細があれば完璧です。それがないために税理士に依頼することになりました。

 分譲時の金額は東京カンテイの資料を参考に把握していました。同じ住宅内で借入(住宅ローン)を組んでた人の当時のデータも調べておきました。これを基に計算すれば非課税なのは明白ですが、一抹の不安があったので税理士に任せることにしたわけです。

 彼らには業界独自の計算式があって、私の考えていた方法とは別の形で非課税の申告書を作っていました。購入時の金額がわかれば、土地と住居部分の明細が不明でも割り出せるそうです。共有地の面積が大きかったので、収支は大赤字となってました。もちろん非課税です。

 いままでは書面で申告していましたが、今回は税理士が電子申告にしたので、次回は確定申告書を送ってこないはずだと言います。まぁ仕方ないわね。実家のすぐそばが税務署だから、そこでもらってくればいいでしょう。管轄は違っても確定申告書は全国共通で一緒だからね。
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