2019/07/03(水)ガラケーが使えなくなるって?

 ソフトバンクから「お知らせ」が届きました。再度のお知らせだそうです。封筒を見ると「お客様がご利用中の携帯電話は 2019 年 11 月末日をもって、一部機能がご利用いただけなくなります」とあります。

 どれどれ、中身を開いてみると、セキュリティー仕様が新しくなるそうです。「インターネット通信におけるセキュリティ強化」のためなんだとか。それに伴い今まで使えていた機能の一部が制約されます。どんな機能かというと…

 【地図などの位置情報の取得】 GPS 機能を使ったサービスが使えなくなります。私のガラケーには GPS 機能はないから、これは関係なさそうです。よく調べれば GPS があるのかもしれないけど、使ってないから元々ないのと同じです。

 【一部 Web サイトの閲覧】 「https://」からはじまる Web サイトの閲覧ができなくなります。Google や Yahoo! など最近の大手サイトはほとんど https だから、ローカルなサイト以外は見られません。個人的にはガラケーでネットは見ないから関係なさそうです。パケ放題みたいな契約もしてないしね。

 そのほかに、電池切れや USIM カードの抜き差しで再起動すると制約を受ける機能があります。「ネットワーク自動調整を行います」という画面表示が出て、それ以降は使えなくなるそうです。USIM カードを抜き差しすることはないけど、電池切れで再起動することはありそうです。こちらの機能は全部で4つ。

 【ワンセグ】 この機能はついてないから関係ないですね。仮についてたとしもケータイでテレビ番組は見ないし…

 【時計の自動調整】 この機能はついてるみたいですが、使ったことはないからこれも関係なしです。パケット料金が発生する使い方はしないことにしています。

 【Eメールアドレスを利用したメールの送受信】 キャリア提供のアドレス(xx.@softbank.ne.jp)も使えなくなります。ソフトバンクからの「請求確定のお知らせ」なんかも届かなくなるんですかね。最近は SMS ばかりでキャリアの S! メールを使うことはなくなりました。ひょっとすると SMS で「お知らせ」を送ってくるかも…

 【カメラ】 この機能が使えなくなると困る人は大勢いそうですが、ケータイで写真を撮ることはまずないから、個人的にはノープロブレムです。(カメラ機能が付いてることすら念頭にない)

 なーんか、ほとんど使っていないか元々ついてない機能ばかりです。せっかく「事務手数料 3,000 円引」のクーポンを付けてくれたけど、スマホへの乗り換えはパスですね。ケータイはあくまで電話です。通話機能さえあればそれで十分。そのうえに SMS が使えたらもう御の字です。

2019/06/25(火)古い不動産の名義変更は大変 5

 今月初めに伯母さんちへ行って、私の母親は「姉が生きて住んでいるうちは弟の名義にするのは反対」と言っている、と伝えてあります。わからずやの叔父も同席してました。母親あての書類を送るとか言ってましたが、ちっとも送ってきませんね。問い合わせ先が弁護士事務所になってるとかいう書類です。

 送ってきたら、その弁護士事務所に問い合わせてみるつもりでしたが、よく考えたら送ってくるはずがないわね。遺産分割協議が成立する前に作った書類なんて、ただの紙切れです。いや、紙切れというよりは、間違ったやり方で事を進めようとした証拠の品です。そんな書類を弁護士事務所が送らせるわけがありません。

 この弁護士事務所は、税金のことにはあまり詳しくないみたいです。母親の実家は 50 年以上前に祖父が亡くなってから、代襲相続人が次々増えて、現在十名以上の共有物となっています。仮に誰かの名義に変更できたとして、その土地を売却した時に譲渡所得税と住民税が掛からないのは、いま住んでいる伯母さんだけです。マイホームだからね。

 将来、重度の介護が必要になって施設に移ったとき、引越してから3年以内に売却すれば 3,000 万円までは非課税です。叔父の名義だと約 20% 課税されます。弁護士事務所からこのあたりの説明は伯母さんにはなかったそうです。常識的に数百万円の差が出るのに説明しないのは、たぶん知らないからでしょう。弁護士は税理士じゃないからね。

 伯母さんが自分の名義にしたくないのは、家の補修など後々の面倒をみたくないからだと言います。弟の名義なら弟がするだろう、といった単純な発想です。譲渡所得税の話をしても、「数百万円の話か…」といった反応。独身貴族でしっかり貯めこんでるんでしょうね。

 おいおい、そんなに大金持ちなら、代償金を用意して相続人全員に分配してあげてよ。母親はたぶん受け取らないけど、喜んで受け取る人のほうが多いと思うよ。このやり方なら金銭でもめることはないしね。

 ただし、末っ子の弟の名義にする話になると、税金の問題が発生します。叔父はそんなお金は持ってないから伯母さんから借りる形になります。そうでないと贈与税の対象になります。仮に借りた形にして贈与税を回避したとしても、伯母さんが亡くなったときに相続財産(債権)として扱われます。10 人以上の相続人に債権の相続権が移ります。

 返す気がなければ、遡って贈与税が掛かります。贈与税の時効は贈与が発生した翌年の3月 16 日から7年です。九十の伯母さんが百まで生きてくれればいいけど、こればかりは保証はありません。先に叔父さんが死ぬかもしれないし…

 やはりこの家は伯母さんの名義にするしか道はなさそうです。伯母さんが生きてる間に弟に譲りたければ贈与すればいいけど、叔父に贈与税が掛かります。この人、そんなお金はないから、私が言うように遺言書を書いてもらって相続するしかないでしょう。相続人はいっぱいいるから相続税は非課税です。

2019/06/24(月)古い不動産の名義変更は大変 4

 遺産分割協議がまとまらなかったときはどうすればいいのでしょう。このままだと次の世代まで相続問題を引きずることになりそうです。いまさら法的な相続放棄はできないし、何としてもそれだけは避けたいところです。

 家庭裁判所に遺産分割調停事件として申し立てるしかないようです。相続人だけで話がまとまらないときは、家庭裁判所の調停委員が代わって調停を進めます。調停で話がつかなかったときは、自動的に審判手続が開始され、裁判官が審判を下します。地方裁判所の判決に相当するものです。

 家庭裁判所に調停を申し立てるのは相続人の誰でもできます。全員が順次裁判所に呼ばれ、意向聴取と話し合いが行われるので、「言いつけっびが得」ということはありません。では、今回の母親の実家の場合はどうでしょうか?

 遺産分割協議は全員参加、全員一致が原則です。誰かを除外したり、一部の者だけで勝手に協議を進めたりしてはいけないことになっています。もちろん一人でも反対者がいれば、遺産分割協議は不成立です。

 後妻の末っ子にあたる叔父さんは、何とか自分の名義にしようと必死です。ただし遺産分割協議の原則がまったくわかっていません。議会制民主主義の多数決でもなければ、株主総会の議決権とも違う、ということが理解できないみたいです。

 自分はほかの人と相続割合がこんなに違うとか、8割の人からハンコをもらったなど、意味不明の言い分に終始しています。代償金がまったくないのに相続割合を持ち出しても無意味です。遺産分割協議が成立してないのに「8割集めた」って、それ何の書類? もし遺産分割協議書なら無効です。(あるはずのない書類だから)

 この叔父が家庭裁判所に調停を申し立てても、すんなり意見が通ることはないでしょう。実家を取得する人が代償金を用意できるか、代償金を満額用意できないときは誰が相続するか、現在一人で住んでいる伯母の名義にするなら全員が納得するか、などが話し合いの論点になると思われます。

 最後は家庭裁判所で審判が出るから、時間が解決してくれるかもしれません。ただし誰かが調停を申し立てたらの話です。50 年以上も放置されてきた相続です。みんなほっかぶりでそのままになる可能性が大です。(それも困るなぁ)

 頑張れ!叔父き。自分が勝てると勘違いして、裁判所に調停を申し立てておくれ!
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