2019/06/23(日)古い不動産の名義変更は大変 3

 あと少しのところで頓挫したのは、伯母さんが末っ子の弟の名義にしたいと言い出したからです。しかも遺産分割協議をこの弟に任せてしまったことで、まとまりかけていた話がご破算になってしまいました。この叔父はプライドばかり高くて、遺産分割協議がどういうものか、まったくわかっていません。しかも弁護士事務所に頼んだというから最悪です。

 相続財産に不動産が含まれる場合は、法務局の登記資格のある司法書士に依頼するのが一般的なやり方です。司法書士の報酬は5千円1万円、高くて2万3万の世界です。いっぽう弁護士は5万 10 万、その上は 30 万 50 万が相場の世界で生きてる人たちです。戸籍謄本などの資料集めと登記業務だけなら司法書士に丸投げして終わりのところもあります。

 母親は「弟は弁護士まで立てて…」と息巻いてました。この年代の人は「弁護士」と言うだけで十分脅し文句に聞こえるみたいです。脅してハンコを押させるのは、遺産分割協議では御法度です。そして「ハンコを押さないのはあんた一人」という嘘もね。

 母親が反対するのは、すぐ上の姉が一人で住んでいるからです。まだ生きて住んでいる者がいるのに自分のものにするとは何事!と怒ってました。いずれ姉は家を追われる…そういう心配をしているみたいです。さもありなん、です。

 伯母さんは結婚もせず一人で気ままに生きてきたせいか、少し自分勝手なところがあります。「この家は私のもの」→「私が弟に譲ると言ってるのだから…」 この論理の飛躍が忘れかけていた先妻と後妻の子孫の確執に火をつけたようです。先妻の子孫にとって、伯母さんの弟は「後妻さんの末っ子」でしかないからです。

 最後の最後に独り身の年寄りのわがままが裏目に出ましたね。伯母さんの名義にすると言えば反対する人は誰もいなかっただろうに、判断ミスでした。弟に譲りたければ一旦自分の名義にしておいて、遺言書を作れば済む話です。自分が死んだら全財産を弟が相続する、とね。

 一人に全財産なんて遺言書を書くと、「遺留分に配慮してない」なんて声が聞こえてきそうです。伯母さんの相続人は兄弟姉妹とその代襲相続人です。兄弟間の相続に限って遺留分はありません。誰にも遺留分減殺請求する権利がないわけです。

 叔父さんもこのほうが得だと思うけど、ひとの話に耳を貸さないんだわね、この人。

2019/06/22(土)古い不動産の名義変更は大変 2

 遺産相続で、不動産以外にこれといった財産がないときは困りものです。分けようがないからです。相続人全員が登記することは可能ですが、年月が経つと売るに売れない状態に陥る可能性が大です。一般的に不動産を複数の人で共有するのは、田んぼを分けるのと同じく「たわけ」たやり方です。

 不動産を一人取得した者がお金を用意して相続人に分配するやり方を「代償相続」と言い、法律で正式な相続方法のひとつと認められています。不動産を取得した人には相続税の全額、代償金をもらった人には贈与税が掛からないようにするためでしょうね。被相続人の財産でないお金のやり取りは、税務署から贈与とみなされる可能性があるからです。

 では、代償金が払えない場合はどうでしょう。相続人全員で遺産分割協議を行い、誰か一人に無償で相続させることで合意が得られれば、お金のやりとりなしで名義変更することができます。法定割合は、相続でもめた場合に裁判所が基準にするもので、全員の合意があれば法定割合どおりでなくても構わないことになっています。母親の実家も祖父が亡くなったときにこの合意が成立していればよかったんだけどね。

 祖父が亡くなったとき母親といちばん上の姉さんは、嫁に出ているからと相続放棄をしたそうです。裁判所で正式に手続きしたそうだから、その時点で相続人ではなくなっています。ところが、相続権のある祖母(配偶者)が亡くなったときに相続放棄をしなかったので、母親といちばん上の姉さんは相続人として復活することになりました。さらに祖母の連れ子も相続人となりました。

 異母兄弟のほかに異父兄弟までが相続人になり、しかも亡くなった方の子孫が代襲相続人となって、人数は増えるばかりです。それでも全員の所在がわかって連絡がついたというから驚きです。古い家はどこかでつながってるんですね。

 50 余年の歳月が経つうちに、この家に住むのは母親のすぐ上の姉さん一人になりました。結婚もせず祖母の面倒を見、一人で実家を守ってきました。この家の主がこの伯母さんであることに異論を唱える人はいないと思います。遺産分割協議は成立するかに見えましたが、とんだところで落とし穴が待ち受けていました。(続く)

2019/06/21(金)古い不動産の名義変更は大変

 亡くなった方の名義のままになっている不動産は、思っていたより多いみたいで、所有者不明の土地を全部足すと九州くらいになるんだとか。わが家も危うくそうなるところでした。以前住んでた分譲マンションの共有地は全部で4筆あるのですが、そのうちの3筆が亡くなった義父の名義のままになっていました。

 家内が相続したときに漏れがあったようです。相続当時に遡って訂正しないと、私が相続できません。普通は当時の相続人全員の承諾を得る必要がありますが、たまたま家内が一人っ子で、他に相続人がいなかったので、私と子供たちだけで申請することができました。

 法務局の手続きには戸籍のほかに住民票が必要です。ところが義父の除票が入手できませんでした。何十年も前に亡くなっているから、もう役所に残ってないんだそうです。戸籍と違って住民票の除票は比較的短期間(短いところだと数年)で廃棄されてしまいます。

 それがないと義父本人だという証明ができません。世の中には同姓同名の人もいるしね。そういう場合は、相続人全員が署名押印した「上申書」を提出して、法務局に認めてもらう必要があります。役所に代わって相続人全員が義父本人に間違いないことを上申するわけです。今回はこのやり方で無事に手続を終えることができました。

 不動産の名義変更が放置されたままのケースは身近にもあって、母親の実家がモロそうでした。名義人の祖父が亡くなったのは 50 年以上も前のことです。お祖母さんの名義にしようとしましたが、土地建物以外に財産がなく、先妻の子供たちとの遺産分割協議がうまくいかなかったようです。お祖母さんが亡くなった時も同様で、そのまま放置されてしまいました。

 親子の相続関係は、孫・ひ孫・玄孫と未来永劫に続きます。このまま放置しておくと、法律が変わらない限り収拾がつかなくなります。いまは独身の伯母さんが一人で住んでいて、まだ元気なうちにケリをつけるよう、何度か進言しておきました。本人もその気になったのですが… 

 遺産分割協議のやり方を間違えたために、不成立の結果となりました。(その経緯は次回に)
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