2012/10/01(月)インターネットで古物の売買
交換会など業者を相手にした売買の場を提供する場合は、「古物市場主」の許可が要ります。交換会に参加しているメンバーの中から、特定の業者が代表になって取得しているようです。
インターネットを使った古物の売買は、古物商許可証の取得のほかに URL の届け出が義務づけられています。実店舗以外での営業にあたるからでしょう。行商とも業態が異なります。一般的には、レンタルサーバーの契約書や WEB サイトの画面コピーなどを添付すればいいようです。
個人の資格でインターネットオークションに出品する程度なら、古物商許可証は不要です。自分のサイトで売買したり、オークションサイトに店を張ったりしなければいいわけです。消費者で個人的に許可証まで取得している人は稀でしょう。
と言いつつ、自分名義の古物商許可証を持っています。個人的にスタジオ設備や撮影機材の転売を頼まれることがあるからです。こちらで一旦買い受ける場合は、古物営業の許可が必要です。
地元の警察署へ出向いて申請しました。応対した警察官は、書類が全部揃っているのに驚いた様子でした。昔とった杵柄です。前に勤めていたときに更新手続きをした経験があると伝えたら、「それでか」と納得してました。一発で申請が通るケースは稀のようです。
インターネットを使った売買はしていないので、ネット古物商の許可は取りませんでした。実態を伴わない申請はできないことになっているからです。念のためにとりあえず許可だけ取って・・・というのは不可です。もし自分のサイトで中古品の売買を始めるときは、書類を揃えて提出するだけで済むはずです。
古物の取扱いを継続しているかどうか、警察署から電話で確認がありました。古物営業をやめた時点で、許可証を返上しないといけない決まりです。このところ買取の話はないけど、やめたわけじゃないから続行です。