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2008年06月30日の記事

2008/06/30(月)写真の著作権と肖像権

 業者が撮影した写真には著作権があります。写された側にも肖像権があります。
 自分が写っているからといって、コピーなどの複製をとることは違法行為になります。同様に、自分が撮影したからと、お客に無断でサンプルに使ったり宣伝に使ったりすることはできません。

 著作権に対する意識は、一般の個人になるほど希薄です。その次は官庁ですかね。公の使用なら許される・・という甘さがあります。
 著作権と肖像権についてシビアなのは、コマーシャルフォトの世界です。どの宣伝媒体で、いつからいつまで使用するか?という決め事がキッチリしています。使用期限が切れたのにポスターや看板を揚げたままだと、ペナルティーを取られます。

 販売店に配る企業の宣伝物も同様ですが、一旦市中に出回ったものは、そこまでシビアな管理はできません。それでも、煩いタレント事務所だとクレームを入れるようで、「○月○日以降は店頭から撤去してください」という案内文が回ってくることがあります。
 実際には、ちゃんと案内しましたよ・・ということで、店頭に残っていてもどうこうないようですが・・・

 美術館の依頼で、プロが作家の作品を撮影した場合の著作権は、どうなるのでしょうか?
 元CM写真をやっていた例の酸化セリウムの先生によれば、とくに取決めがなければ3者対等なんだそうです。美術館がお金を払ったからといって、作家や写真家に断りもなく、予定外の目的で使用することはできないわけです。
 同様に、自分が作った作品でも、作家が写真を欲しいと思ったらお金を払って買うことになります。1枚くらいなら美術館がオマケしてくれるかもしれませんが・・・

 最近では、ダビング10デッキで著作権の問題が話題になりました。著作権や肖像権に対する意識は、文化レベルのバロメーターでもあります。
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