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2011年01月21日の記事

2011/01/21(金)惚れた女房に三行り半を

 離婚が成立しなければ再婚できないのは、昔も今も変わりません。違いは、離婚の主導権が男女同権になったことくらいです。江戸時代には、女性の側から離婚を申し立てることは、まずできませんでした。

 離縁するときは、ダンナが女房に離縁状を渡します。いわゆる「三行り半(みくだりはん)」です。三行半にまとめるのが習慣だったのが言葉の由来です。
 男から一方的に離婚を宣告できたわけではないみたいですが・・・

 三行り半がないと、女性は再婚することができなかったそうです。妻が離縁を望んでいるのに認めないのは、男の恥とされていたようで、女性の側から離婚話を切り出す余地はあったみたいです。
 ダンナの側も、離縁状を渡さずにほかの女性と結婚するのはご法度でした。結婚が男女の契約事であるのは、昔も今も変わりませんね。

 武家社会では、女性の財産権が確立しており、殿様といえども奥方の私物を勝手に処分することは、固く禁止されていました。もしそういう事態になった場合は、妻の側から離縁することができたそうです。
 お輿入れのときに持参した嫁入道具一式は、花嫁の私的財産です。実家が用意したものと嫁ぎ先が用意したものとは、はっきりと区別されていました。

 それを示すのが「家紋」です。花嫁側が用意したものには、実家の母親から贈られた「女紋」が入れられているのが普通です。もし離縁ともなれば、実家から総動員で嫁入道具一式を引き上げに行ったとか・・・
 「女紋」は、そのときの識別マークですね。
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