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2010年10月28日の記事

2010/10/28(木)著作権の保護と利便性

 画像や音声のデジタル化で、ダビングの制約が強化されました。コピーしても品質の劣化がないから、複製を制限することで著作権を保護するのが目的です。
 デジタル放送を録画しておいて、あとからCMをカットして再編集することができなくなりました。画質が落ちない代わりに、融通性がなくなりました。

 どうしても従来どおりにCMをカットしたいなら、アナログ機(VHS デッキ等)にダビングすればできます。アナログ出力にはコピー制限がないからです。
 ただし、アナログ機にダビングしても、コピーワンスの信号は一緒に記録されます。ダビング制限がないのは、アナログ機器同士の話です。

 デジタル放送にここまで厳しい制約を設けているのは、日本くらいだという話を聞きました。もし著作権が侵害されたら、補償は裁判で争うのが欧米流です。
 ダビング 10 開始のときには、コピー回数に制限を設けたうえに、さらに著作権の補償金をデジタル機器に上乗せして徴収しようという動きがありました。著作権団体の欲の皮の厚さに、反発の声が上がりました。

 ダビング 10 のデジタル放送は、地デジ全般と無料のBS、有料放送でもニュースなど一部の番組だけです。民放はCMの収入で成り立っているから、孫コピーができないのなら、回数制限までする必要はないのでは?

 いずれにせよ現時点では、デジタル録画はダビング 10 かコピーワンスしかありません。VHS や 8mm ビデオデッキと同じような扱いができないことに、戸惑う人が多いと思います。
 画質や音質がよくなった代償として、個人で楽しむ権利は制約でがんじがらめです。
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