2012/10/02(火)古物商の行商と制限
最後に「行商」という項目があって、私の場合は「する」に丸がしてあります。行商しない人は「しない」に丸なんでしょうね。(都道府県で違うかも)
相手先に出向いて古物の売買をすることがあるようなら、行商する旨を申請します。スタジオ設備は相手先まで出向かないと撤去できないので、「行商する」で申請しました。行商で申請すると定期的な更新が必要だという話を昔聞いた記憶がありますが、そんなことはないそうです。とくに難しい手続きはありませんでした。
カメラの大売出しでは、よく下取セールを謳い文句に使います。中古カメラの専門家を招いて、無料で査定してくれる店もあります。そこがカメラ店の店内ならいいのですが、どこかの展示場を借りていた場合はいろいろと問題があります。行商の認可を取っていても、そこでカメラを買い取るのは御法度だからです。
中古カメラを売る分には問題ありません。買い取ることがいけないわけです。その根拠は・・・
警視庁のサイトによれば・・・古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります・・・となっています。
出展先、つまり展示場やデパートの特設売り場でカメラを買い取ることは法に触れることになります。デパートの場合は、常設のカメラ売り場があれば、そこが買い取る形にすればクリアできかもしれません。「自身の営業所」での取引と見なせるからです。でも、カメラ店が臨時に借りた展示場では認められないでしょう。そこでは下取セールを打ち出せないことになります。
実際には、展示会で下取交換の商談をしても、御用になることはまずないみたいです。もしあったとすれば、同業他社がチクったんでしょうね。警察も含めて、役所は事なかれ主義だから・・・